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名古屋地方裁判所 昭和51年(ワ)380号 判決 1982年12月16日

原告 甲野太郎

右訴訟代理人弁護士 伊神喜弘

同 山本秀師

同 平野保

被告 愛知県

右代表者知事 仲谷義明

右訴訟代理人弁護士 佐治良三

右訴訟復代理人弁護士 後藤武夫

右指定代理人 丸地正美

<ほか六名>

主文

一  被告は原告に対し金一〇万円及びこれに対する昭和五〇年三月一四日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを六分し、その一を被告の、その余を原告の各負担とする。

四  この判決は主文第一項に限り、仮に執行することができる。但し、被告が金一〇万円の担保を供するときは、右仮執行を免れることができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し金六一万円及びこれに対する昭和五〇年年三月一四日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言。

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

3  担保を条件とする仮執行免脱宣言。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  当事者の地位

(一) 原告は昭和二七年九月二〇日生れの男子で、昭和五〇年三月当時愛知大学法経学部四年に在学し、同大学豊橋校舎昼間部自治会の書記長を歴任するなど、学生自治会運動を積極的に推進し、学費値上反対闘争などの指導をしてきた者である。

(二) 被告は地方公共団体であり、愛知県岡崎警察署(以下、岡崎署という。)所属の警察官鈴木新吾、同磯部啓一郎、同中西共夫らを雇傭しているものである。

2  本件事件の発生

(一) 原告は乙山春夫(以下「乙山」という。)、丙川夏夫(以下「丙川」という。)とともに昭和五〇年三月一三日午前一〇時四〇分頃、愛知県岡崎市吹矢町六五番地所在の葵レンタカー事務所に行き、原告の友人丁原秋夫が借り受けていたレンタカー一台を返却した。

(二) 原告らが右事務所を出ると、鈴木他二名の警察官が原告らを呼びとめ、原告らに対し、「住所と名前を言ってくれ。」「一〇月に静岡で内ゲバがあった。」と述べた。その後、他の警察官も応援に来て警察官は九人程となったが、その一人が丙川に対し「おお、丙川君じゃないか。」といい「丙川君ははっきりしている。あとの二人はわからんのでいえ。」とその身分を明らかにすることを迫った。

(三) 原告らがこれに応じず歩き出すと、右鈴木らが追いかけてきて岡崎市吹矢町一番地先路上で原告に対し「待て、車で来たんだから免許証を見せろ。」と免許証の呈示を執拗に求めた。原告がやむなく免許証を見せると、右鈴木は「君は全国指名手配になっている。令状が出ている。一緒に来てもらう。一〇月一三日の件だ。兇準だ。」と述べ、他の警察官とともに原告の両手をかかえ、付近にいた警察の自動車に無理矢理乗せた。そして右車には鈴木ら三名の警察官が乗り込み、原告に付添った。

(四) その際、原告が「逮捕か、任意同行か」と尋ねたところ、鈴木は「逮捕だ」と答え、さらに原告が「逮捕状を見せろ」というと「静岡にある。見せなくても逮捕できる。緊急逮捕だ」と述べた。そして、走行中の車中で鈴木が逮捕令状のコピーのようなものを読み上げた。そのとき原告は右コピーに期限三月五日と記載してあるのをみて不審に思い、「三月五日じゃないか」と反問すると、鈴木は「更新したんだ」と述べた。

(五) かくして、原告は午前一一時一五分頃岡崎署に引致され同署四階の部屋に連行された。

同所で、某警察官は原告に対し、「甲野君に間違いないね。」「住所は知多郡かね。」と尋ねた。原告が「取調べですか。」と問うと「いや、質問しているだけだ。取調べは静岡である。」と述べた。また、某警察官が原告に対し、「逮捕だから持ち物を出せ。」と所持品の提出を求めたので、原告はやむなく、財布、レンタカー屋の明細書を出した。

(六) その後午前一一時五〇分頃になって鈴木の上司と思われる某警察官が突如、原告のところにきて「君は二月二二日にこの件で逮捕されている。」と述べ、容疑が晴れた旨告げたので原告が「令状のない人間を逮捕できるか。」と抗議した。すると同人は「これは逮捕でなくて任意同行です。」と弁解した。そこで原告が鈴木を指して「これが逮捕だと言った。」と抗議すると、同人は「いや逮捕とはいわない。逮捕なら手錠をかけるが、かけなかった。逮捕なら取調べ室に連れていく。ここは取調べ室ではない。」と弁解した。原告は「ふざけるな。もう関係ないな。」と言ったあと、警察署から外に出た。

(七) 以上のとおり、原告は鈴木新吾、中西共夫及び磯部啓一郎ら、岡崎署所属の右警察官により違法に身体を拘束されたものである(以下、「本件逮捕」という。)。

3  責任

本件逮捕は、前記岡崎署所属の警察官らが、その職務の執行として、真実は、既に原告に対する指名手配が解除されているのに、重大な過失によりこれを知らず、未だ原告が指名手配中の被疑者であると誤信して強制力を用いて身柄を拘束したものである。

4  損害

(一) 原告は、本件逮捕により一時間余もその身柄を不当に拘束され、多大の苦痛を蒙った。これを金銭によって慰藉するためには金五〇万円を下らない。

(二) 警察はその後、本件逮捕について逮捕ではなく任意同行であると強弁し、一片の誠意もみせず反省もみられない。したがって原告はやむなく本訴を提起したが、その訴訟追行を原告訴訟代理人らに委任し、着手金として金六万円を支払い、報酬として金五万円を支払うことを約した。右金員も本件逮捕により原告が蒙った損害である。

5  よって原告は被告に対し、国家賠償法一条一項に基き、金六一万円及びこれに対する本件逮捕の翌日である昭和五〇年三月一四日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告の認否

1  請求原因1のうち(一)の事実は不知。(二)の事実は認める。

2  同2(一)のうち、原告が丙川他一名とともに昭和五〇年三月一三日午前一〇時三〇分(尚、午前一〇時四〇分ではない。)ころ、葵レンタカー事務所に行き、原告の友人丁原が借り受けていたレンタカー一台を返却したことは認めるが、原告と丙川以外の者の氏名が乙山春夫であることは知らない。

同2(二)のうち、原告らが葵レンタカー事務所を出た後、鈴木他一名の警察官が原告ら三名のうち丙川に対し、「住所と名前を言ってくれ。」「一〇月に静岡で内ゲバがあった。」旨述べたこと、その後、その場に六人の警察官が来たこと、そのうち一人が「丙川君じゃないか。」と言ったことは認めるが、その余の事実は否認する。

同2(三)のうち、原告らが職務質問の途中で歩き出したこと、鈴木らがその後を追ったこと、岡崎市吹矢町一番地先路上において鈴木が原告に対し免許証の呈示を求めたこと、原告がこれに応じて免許証を右鈴木に見せたこと、原告が乗った車に鈴木ら四名(三名ではない。)の警察官が同乗したことは認めるがその余の事実は否認する。

同2(四)の事実は否認する。

同2(五)のうち、原告が同日午前一一時一五分頃、岡崎署に到着し、同署四階の部屋に行ったこと、同所で警察官が原告の氏名を尋ね、所持品の提出を求めたこと、原告がこれに応じ、小銭入れ、葵レンタカーの領収書を呈示したことは認めるがその余の事実は否認する。

同2(六)の事実は否認する。

同2(七)は争う。

3  同3は争う。

4  同4の事実は否認する。

5  同5は争う。

三  被告の主張

1  昭和四九年一〇月一三日、静岡大学において日本マルクス主義学生同盟革命的マルクス主義派(以下、「革マル派」という。)所属の者らによる日本マルクス主義学生同盟中核派(以下、「中核派」という。)所属の者らに対する襲撃事件が発生した。

愛知県警察本部警備課長は、警備部長名により、昭和五〇年二月二一日、県下の各警察署長宛に、右事件の被疑者である原告、丁原及び戊田冬夫の三名につき静岡県警察本部より指名手配があった旨の電送手配をなした。

右手配は同日岡崎署に対してもなされ、翌日午前一〇時三〇分頃、右内容は同署警備課長磯部啓一郎警部から同署警備課において、課員の鈴木新吾警部捕、大林孝欣巡査部長、藤城則次郎巡査部長、竹山健次巡査部長、加納恒彦巡査部長、山内健一巡査及び七原正明巡査に対し口頭で伝達された。

ところが、同月二四日、右指名手配者のうち原告については同月二二日逮捕したので指名手配を解除する旨の電送手配が愛知県警察本部より岡崎署になされ、同日右内容は同署警備課員中西共夫警部補から同署警備課において鈴木、大林、竹山、加納、山内、七原に対し口頭で伝達され、翌二五日には磯部、藤城も右文書を読んでこれを了知していた。

2  中西は右手配を受けて指名手配中の丁原、戊田の捜査のため、同月二七日、藤城を通じて葵レンタカーに対し、丁原及び戊田が自動車を借りに来た場合には岡崎署警備課に通報してくれるようにとの協力依頼をした。

これは、いわゆる過激派活動家がしばしばレンタカーを利用すること、葵レンタカーは過去に中核派活動家に自動車を貸したことがあったこと等の事情があったからである。

3  昭和五〇年三月一二日朝、岡崎署警備課の課員は葵レンタカーの従業員から指名手配中の丁原が、同人名義の運転免許証を呈示して幌付普通貨物自動車一台を同日一日の契約で借用していった旨の通報を受けた。

磯部は直ちに警備課各課員に対し、東名高速道路岡崎インターチェンジ、国道一号線及び葵レンタカー周辺の捜査を命じ、これに当らせたが、丁原を発見するに至らなかった。

そこで、磯部は、丁原が借用した自動車が返還される場合、丁原本人もしくは丁原の事情に詳しい者が車を返還しにくるとの判断のもとに葵レンタカー付近で張り込みを行うこととし、警備課各課員に命じ、三人一組となって交替でこれを実施させた。しかし、同日は右自動車は返還されず、翌一三日早朝からも右張り込みを継続することになった。

4  昭和五〇年三月一三日午前一〇時三五分頃、丁原が借用した自動車を三人連れの男が葵レンタカーに返還しに来た。このとき同所付近で鈴木と藤城が張り込みをしていたが、右三名を目撃すると、直ちに藤城は警備課に架電し、中西に対し右事実を報告するとともに課員の応援派遣を要請した。

鈴木は、右三名中に丁原もしくは戊田がいるか否かを確認すべく、同日午前一〇時四〇分頃、前記自動車を返還し、葵レンタカー事務所を出て、同事務所南側道路の歩道を西へ向って歩き出した右三名を呼び止め、事件のことについて聞きたいが、各人の住所・氏名を聞かせてほしいと述べ、職務質問を開始した。

ところが、右三名のうち、前記指名手配の電送文書に記載された丁原の人相・特徴に酷似すると鈴木が認めた者(後に丙川であることが確認された)が「これは職質か」、「職質なら手帳を見せろ」と要求したため、鈴木は自分の警察手帳を呈示し、右三名が返還に来た自動車は事件で指名手配中の者が借り出していったものであるから、各人の住所・氏名を明らかにしてほしい旨、更に質問を続けた。

しかし、右三名は「何の事件だ」「何時の事件だ」と繰り返すのみで、鈴木の右質問には答えようとしなかった。

鈴木が右のように質問している間に、山内、中西、加納、大林、竹山らが相前後して現場に到着し、更に磯部の命を受けて岡崎署明大寺派出所の斉藤武光巡査も同じ頃現場に到着した。

山内は現場に到着後、鈴木が質問をしている丙川以外の二名にその場から少し移動するよう求め、これに応じて西へ約二メートルほど移動した両名に対し、警察手帳を呈示しながら住所と氏名を尋ねた。しかし右両名は山内の質問に対し「何で聞くのだ」と反問して答えようとしなかった。

中西は鈴木が丙川に質問している横にいき、丙川の質問に加った。

大林は鈴木及び中西が質問している相手を見て、それがかつて愛知県東警察署に勤務していた頃、面識のあった丙川であることに気付き、丙川に対し「丙川君じゃないか」と声をかけ、さらに鈴木、中西両名に相手が丁原ではなく丙川であることを告げた。

鈴木は丙川に対し、丁原が借りていった車を何故三名が返した来たのかとの質問をした。そこで中西は丙川からはなれ、他の二名に対し再度住所・氏名を尋ねたが、両名は「何の必要があるんだ。俺達は関係ない」というのみで答えようとしなかった。

右のような職務質問のなされている間、藤城、斉藤、加納、竹山らは右質問に加わらず、付近で状況を見守っていた。

しかして鈴木が最初に質問を開始して約一〇分後の午前一〇時五〇分頃、丙川は他の二名に「これは職質だから強制力はない。帰ろう」と声をかけ、これを機に右三名はその場を立去った。

鈴木らは、三名中一名は丁原ではなく丙川であること、他の二名も氏名は判明しなかったが指名手配中の丁原、戊田の人相・特徴と一致しなかったため、右三名が立去るのに任せて、それ以上制止しなかった。

5  ところが、その直後、葵レンタカーの従業員が「車を返しに来たのは黒っぽい上衣を着た甲野(原告)という男である」旨、藤城に伝えた。そこで藤城は直ちにその旨を中西、鈴木に報告した。

中西、鈴木はこれを受けて、現在は指名手配解除になっているとはいえ、原告は一旦は丁原、戊田と同一被疑事実で指名手配されており、同じ大学に在籍していることなどから丁原、戊田と最も密接な関係があり、同人らの所在を知っている可能性が極めて強いと判断して前記三名のあとを追い、葵レンタカー事務所から西方約一五〇メートル離れた岡崎市吹矢町一番地先の南側歩道上で原告ら三名に追いついた。

鈴木は三名のうち原告に対し、住所と氏名を再び尋ね、更に丁原が借りた自動車を返還しに来た以上、丁原に関することを知っているはずであるとして、同人の居所を尋ねた。中西も原告に対し、原告の氏名を尋ねるとともに昭和四九年一〇月の静岡大学の事件で事情を聞きたいと発問し、さらに免許証を呈示するように求めた。そのため原告は黙って免許証を取り出して鈴木に手渡した。この間、藤城、竹山は傍らで事の成り行きを見守っていた。

このような原告に対する質問の最中、丙川と他の一名が大声で文句を言いながら、鈴木と原告の間に割り込もうとするなどして原告からの事情聴取を妨害しようとした。

ところで、中西、鈴木が原告に質問していた場所は名古屋鉄道東岡崎駅前通りであり、同駅から約一三〇メートルしか離れていない、商店街であって、車両や歩行者の通行も多いことから中西はその場で職務質問を続行することは本人に不利であることはもとより交通の妨げにもなると判断し、原告に対し丁原のことにつき、さらに岡崎署で聞きたい旨告げて同行を求めた。

すると原告は右中西の求めに応じ、黙って中西の後に従って西方に歩きはじめ、付近に停車中の竹山の運転する車に近づき、みずから助手席の背もたれが前に倒れているすき間から乗車し、後部座席中央に腰をおろした。

同車には鈴木、藤城及び山内が同乗し、午前一一時過ぎ頃、岡崎署へ向った。

車中、鈴木は原告から丁原の被疑事実の詳細を尋ねられたので、鈴木が所持していた丁原らの指名手配の電送文書写しを取り出し、原告に該当部分を聞かせるということもあった。

6  同車は同日午前一一時一五分過ぎ頃、岡崎署に到着した。原告は同署四階にある警備課に案内され、その入口付近にある警備課長席前の応接用の椅子に腰をおろした。

鈴木は原告の傍らに腰をおろし、原告に丁原の所在を尋ねたところ、原告はこれに答えなかったが、鈴木は原告が丁原、戊田の所在を知る手がかりとなる物を所持している可能性もあると考え、原告に対し所持品の呈示を求めると原告は素直にこれに応じ、みずから各ポケットから運転免許証、レンタカー領収証、定期券入れ、小銭入れ等の所持品を取り出してテーブルに置いた。

鈴木は右のうち定期券入れの中に挾み込まれた紙片を原告の手で呈示するように求めたところ、原告はすぐこれに応じ、中から千円札数枚と会員権のようなものを取り出し鈴木に示した。

しかし、これらの所持品のなかには丁原、戊田の所在を知る手がかりとなるようなものはなかったので、鈴木は原告に元に納めるよう述べ、原告はこれに従って右呈示物をポケットに納めた。

その後、磯部が原告に対しその氏名を確認するとともに丁原、戊田両名の所在場所について尋ねたところ、原告は右質問には答えず、「これは逮捕か、逮捕なら黙秘権がある。」と述べた。

そこで、磯部は念のため原告に対し、「丁原の借用した車を返しに来た事情が知りたいから来てもらったのであり逮捕ではない。」と述べ、鈴木も逮捕ならその場で手錠をかけ、かつ身体捜検もするがそのようなことはしていないこと、現在原告が座っているのは来客用の椅子であることなどを説明した。

続いて、磯部は丁原の借用した車を何故原告らが返しに来たのかその理由を尋ねたところ、原告は「いう必要はない」と答えた。

磯部はこれ以上、原告に質問をしても原告の態度からみて協力を得ることは不可能と考え、午前一一時五〇分頃、帰宅してもらってもよい旨述べたところ、原告は「なんだ逮捕じゃないのか」「じゃ帰っていいんだな」と念を押し立去った。

7  以上、鈴木、中西外七名は葵レンタカーの従業員から三名のうち一名が丁原らの被疑事実に加わっている原告であることを知らされて以後、原告から指名手配中の丁原や戊田の所在を尋ねるために、原告に対し職務質問を継続したものであり、原告が、任意同行を逮捕と誤解するような状況は全くなかったのである。すなわち、本件経過においては鈴木をはじめとする岡崎署警察官らは、原告に対し手錠を掛け、又は両腕を抱える等身体の自由を拘束する強制力を何ら行使していないほか、岡崎署に到着後も取調室に原告を連行することなく警備課へ同行し、しかも逃走の容易な戸口に最も近い応接セットに腰かけさせ、お茶を供するなどしており、更に第一種手配者の逮捕であれば、直ちに手配警察署に引致するか又は犯罪事実の要旨、弁護人選任権の告知を行ない弁解録取書、逮捕手続書、捜索差押調書、身柄引継書等所定の書類を作成して被疑者の護送を行うべきところ、本件においては右各書類の作成に着手せず、その準備さえ全くしていない。

これらの事実は前記鈴木らが原告を被疑者として扱ってはいなかったことを明白に示すものである。

四  被告の主張に対する原告の認否

1  被告の主張1の事実は知らない。

2  同2のうち、岡崎署警備課が葵レンタカーに通報の協力依頼をしていたのが丁原及び戊田のみを対象としたものであるとの事実は否認し、その余の事実は知らない。

3  同3の事実は知らない。

4  同4ないし7の事実は争う。

第三証拠《省略》

理由

一  《証拠省略》によれば請求原因1(一)の事実を認めることができ、同1(二)の事実は当事者間に争いがない。

二  原告が丙川他一名とともに昭和五〇年三月一三日午前一〇時三〇分ないし四〇分頃愛知県岡崎市吹矢町六五番地所在の葵レンタカー事務所に行き、原告の友人である丁原が借りていたレンタカー一台を返却したこと、原告らがレンタカー事務所を出た後、鈴木他一名の警察官が原告ら三名のうち丙川に対し、「住所と名前を言ってくれ。」「一〇月に静岡で内ゲバがあった。」旨述べたこと、その後その場に六人の警察官が来て、そのうちの一人が「丙川君じゃないか。」と言ったこと、原告らが右職務質問の途中で歩き出したため鈴木らがその後を追ったこと、岡崎市吹矢町一番地先路上において鈴木が原告に対し免許証の呈示を求め、原告がこれに応じて免許証を見せたこと、鈴木ら数名の警察官が乗った車に原告も同乗したこと、右車は同日午前一一時一五分頃岡崎署に到着し、同署四階の部屋で警察官が所持品の提出を求め、原告がこれに応じて小銭入れ、葵レンタカーの領収書を呈示したことは当事者間に争いがない。

三  《証拠省略》を総合すると、

1  昭和四九年一〇月一三日静岡大学において革マル派所属の者による中核派所属の者に対する襲撃事件が発生したため、愛知県警察本部警備部長は、昭和五〇年二月二一日岡崎署署長に対し、右事件の被疑者である原告、丁原及び戊田の三名につき静岡県警察本部より傷害、凶器準備集合の被疑事実により指名手配があった旨の電送手配をした。

その後、右指名手配者のうち原告は、同月二二日に静岡で逮捕され、同月二四日に釈放され、静岡県警察本部より原告についての指名手配の解除の通報があったので、愛知県警察本部警備部長は同月二四日岡崎署署長に対し、原告についての指名手配の解除の通報があった旨の電送手配(連絡)をした。

しかし、右各電送手配のうち、指名手配については岡崎署警備課長磯部啓一郎警部、同課員鈴木新吾警部補、同大林孝欣巡査部長、同藤城則次郎巡査部長、同竹山健次巡査部長、同加納恒彦巡査部長、同山内建一巡査、同七原正明巡査らに伝達されたが、指名手配の解除についてはその伝達が十分でなかったため、磯部らは丁原、戊田の他、原告についてもいまだ指名手配中であると誤信していた。

そのため、愛知県警察本部から岡崎署に対し、革マル派の政治集会が昭和五〇年二月二八日名古屋市港区の港湾会館で開かれる旨の連絡があり、革マル派の丁原らが右集会のためにレンタカーを借りることが予想された際に、磯部は同月二七日、指名手配中の丁原、戊田の他、既に指名手配が解除された原告についても依然指名手配中であると考え、岡崎市吹矢町六五番地所在の葵レンタカー事務所に対し、通報の協力方を依頼した。

昭和五〇年三月一二日午前一〇時、岡崎署は葵レンタカーから、丁原が幌付普通貨物自動車一台を、同日一日使用の契約で借用していった旨の通報をうけた。そこで、磯部は直ちに右鈴木ら岡崎署警備課課員に捜査を命じたが、丁原を発見することができなかった。そのため、磯部は右課員らに対し葵レンタカー付近での張り込みを命じ、これを実施させた。

2  原告、丙川及び乙山の三名は、丁原の依頼により、同月一三日午前一〇時三〇分頃葵レンタカー事務所に赴き、同人の借りた車を返却した。当時、葵レンタカー事務所には鈴木、藤城、山内が張り込んでおり、藤城は直ちに岡崎署警備課に架電し、葵レンタカーに三名の者が車を返しに来たことを報告するとともに課員の応援派遣を要請した。そして、原告ら三名が葵レンタカー事務所を出て、同事務所南側道路の歩道を西へ向って歩き出し一〇メートルも進まない内に、鈴木と山内が原告らを追い掛けて来て、鈴木が原告らを呼び止め、各人の住所・氏名を尋ね、職務質問を開始した。

ところで、原告らのうち丙川が前記指名手配の電送文書に記載された丁原の人相、特徴に類似していたため、鈴木は丙川に対し集中的に職務質問した。これに対し丙川が「これは職質か。職質なら手帳を見せろ。」と要求すると、鈴木は自分の警察手帳を呈示した。そして丙川が「容疑は何だ。」と聞くと、鈴木は「一〇月の静岡の件で聞きたい。」と述べた。

この間に、藤城、中西、加納、竹山らが相前後して現場に到着し、さらに最寄りの岡崎署明大寺派出所の斉藤武光巡査も同じ頃現場に到着した。

しかして藤城、山内らは、丙川と原告、乙山の間に分けて入り、原告と乙山に対し住所と名前を尋ね、中西は、鈴木が丙川に質問している傍らに行き丙川に対する質問に加わった。

その後間もなく、遅れて現場に到着した大林は、鈴木及び中西が質問している相手を見て、それがかつて愛知県東警察署に勤務していた当時、面識のあった丙川であることに気付き、「丙川君じゃないか。」と声をかけ、鈴木、中西に対し、その者が丁原ではなく、丙川であることを告げた。

そこで、中西は丙川から離れ、原告と乙山に対し「名前を言え。」と言ったが、原告と乙山は「教える必要はない。関係ない。」というだけであった。そのとき、丙川が「これは職質なのか。職質だったら強制力がない。」と言い、原告と乙山に「帰ろう。」と声をかけ、原告ら三名はその場を立ち去った。鈴木らは原告ら三名のうちに丁原がいないことが明らかになったため、右三名が立ち去るにまかせてそれ以上、制止しなかった。

3  ところが、その直後、葵レンタカーの従業員が「車を返しに来たのは黒っぽい上衣を着た甲野(原告)という男である。」と藤城に伝え、藤城は直ちにその旨を鈴木と中西に報告した。鈴木と中西は、原告が指名手配中であると誤信していたため、立ち去っていく前記三名の中に原告がいるなら直ちに原告を逮捕しようと考え、右三名のあとを追い、葵レンタカーから西方約一五〇メートル離れた岡崎市吹矢町一番地鳥居方先の南側歩道で原告ら三名に追いついた。

そこで、鈴木は原告に対し「聞きたいことがある。車に乗って来たのは誰だ。車に乗って来たんだから免許証を持っているだろう。免許証を見せろ。」と言った。原告が前に進もうとすると、鈴木と中西は体でそれを阻止して「免許証を見せろ。君が甲野君だね。」と尋ねたが、原告は「誰だろうと関係ない。」と答えた。すると、他の四名位の警察官が体で押し込むようにして乙山、丙川を原告から切り離し、さらに鈴木が原告を鳥居方の塀に押し込むようにして執拗に免許証の呈示を要求したので、原告はやむなく、免許証を呈示した。

すると、鈴木は直ちに原告に対し、「君は一〇月一三日の静岡の件で全国指名手配になっている。兇準で指名手配になっている。」と言い、次いで山内、藤城は原告の両腕をかかえて前方に移動させ、他方竹山は運転してきた車を原告の前に止めた。原告は、鈴木らから押されて車に乗せられようとしたとき鈴木に対し、確認のため逮捕か任意同行かと問うと、鈴木は「逮捕だ。」と言ったので、令状の呈示を求めた。鈴木はこれに対し、「令状は静岡にある。令状を見せなくても逮捕できるんだ。これは緊急逮捕だ。」と言った。そこで、原告は、逮捕であれば抵抗しても仕方がないと思い、それ以降は抵抗しなかった。その警察の車は間もなく、車の後部座席中央に原告を乗せ、その左右に山内、藤城が、助手席に鈴木が添乗して発車した。その時刻は午前一一時五分頃であった。

車中で再度原告が「令状を見せろ。」と言うと、鈴木は指名手配の電送文書のコピーを見せ、その犯罪事実の要旨を読み上げた。原告は、静岡で逮捕された事件と同じ犯罪事実であり、右コピーに逮捕状の有効期限が三月五日と記載してあったことから不審に思い、「三月五日じゃないか。」と言うと、鈴木は「更新している。ここに、以後更新とちゃんと書いてある。」と答えた。

4  原告、鈴木、山内、藤城及び竹山の乗った車は同日午前一一時一五分過ぎ頃岡崎署に到着し、原告は同署四階にある警備課の事務室に連れて行かれ、その入口付近にある警備課長席前の応接用の椅子に座った。

そこで、磯部、鈴木は原告に対し「君が甲野君か、住所は知多郡かね。」と質問したり、「どうせ静岡に行ったら出すんだから所持品を出せ。」と所持品の呈示を求めたりしたので、原告はポケットから財布、免許証、レンタカー会社の手続書類を出して、テーブルの上に置いた。

ところが、磯部、鈴木が原告に対し質問している間に、中西が愛知県警察本部又は静岡県警察本部に連絡したところ、原告は静岡大学の件で既に二月二二日に逮捕され、指名手配が解除されていたことが判明した。そこで、中西は右質問中の磯部、鈴木を呼び出してその旨を告げた。

その後間もなく鈴木は警備課に戻り、原告に対する質問を続行したが、今度は「丁原君のことが聞きたい。丁原君が車を返しに来るはずじゃなかったかな。丁原君は今どこにいるんか。愛大にいるんかね。豊橋に住んでいるんか」と丁原のことについて聞き始めた。また、鈴木より後に警備課に戻って来た磯部は原告に対し「君は二月二二日に静岡で逮捕されている。これは逮捕じゃなくて任意同行だ。」と言った。これを聞いた原告が鈴木を指して「鈴木が逮捕だと言った。」というと、鈴木は「これは逮捕じゃなくて任意同行だ。逮捕だったら手錠を掛けるけれども掛けていない。逮捕だったら取調室でやるけれどもここは取調室じゃない。こうしてお茶も出している。」などと言った。

そこで、原告は「ふざけるな。関係ないなら帰る。」と言い残して、午前一一時五〇分頃岡崎署を出た。

以上の事実を認めることができる。

被告は、原告に対する指名手配の解除は事務処理上何らのミスもなく各警察官らに周知徹底され、同人らは確実に右解除の事実を知っていたものであって、原告を指名手配中の被疑者と誤認して逮捕することなどありえない、鈴木及び中西は、原告に対し丁原の所在についての事情聴取のため任意同行を求めたものであり、原告が岡崎署に出頭したのもこれに応じたものである旨主張し、右主張に沿う証人磯部啓一郎、同鈴木新吾、同中西共夫の各供述があるが、前記認定事実によれば、指名手配中の丁原、戊田に加え、既に指名手配を解除された原告についてまで葵レンタカーに対し通報依頼を行っていること、葵レンタカー事務所先路上での職務質問が原告らの拒否に遇って一旦は打ち切られながら、車を返しに来た者がほかならぬ原告であることが判明するや、鈴木らが直ちにその後を追い、人定のため、執拗に原告に対し、免許証の呈示を求めていること、仮に原告の岡崎署連行の目的が、被告主張どおり、丁原の所在の端緒をつかむことにあるとすれば、必ずしも原告にのみ拘泥する必要はなく、丙川、乙山らに対する事情聴取又は任意同行によっても十分に同一の目的を達しうるはずであるところ、同人らに対しては任意同行はおろか、事情聴取さえ必ずしも十分に行なわれているとは認め難いこと、更に、前記鈴木らが、原告の指名手配解除(原告を逮捕したことによる。)の事実を了知していたとすれば、原告は、逮捕後約二〇日の間に既に釈放その他の事由により拘束を脱していたことになるから、原告が葵レンタカーに車を返しに来た事態に接した警察官としては、少くとも釈放日時、その理由等につき不審を抱き、原告からの事情聴取や関係捜査機関に対する照会によって正規の釈放手続の有無を確認して然るべきところ、前記鈴木を始め現場に立会った警察官は一人として右行為に出なかったばかりか原告が葵レンタカーに現われた事態に不審を抱くことさえなかったこと(ちなみに前掲鈴木、中西各証言によれば、同人らは、原告が静岡において逮捕後三日で釈放されたとの事実を全く知らなかった、といっている。)、翻えって、前掲各証拠によれば、岡崎署における指名手配とその解除に関する伝達事務は、県警本部から送られてくる電送文書に書記事務担当警察官が受付印を押してこれを主任、係長、課長、次長を経て署長まで順次決裁に上げ、各決裁者において右文書中重要と判断した事項につき、適宜口頭で部下の警察官に対し伝達するという方法によっていたに過ぎないこと、しかも、決裁済みの右文書は単に一まとめにして保管されていたに止まるため、右文書自体によっては指名手配と解除の事実が一目で判るというような仕組にはなっていなかったこと、このため、文書の見落としがあれば、同署警備課の警察官のすべてが指名手配解除の事実を看過するという事態を生ずる可能性がないではなかったこと、本件当時警備事件指名手配件数は合計約一〇〇件と比較的多く、また指名手配とその解除等が月間一〇件程度と輻輳していたほか、原告の指名手配の解除を知らせる電送文書は、原告以外の二名の指名手配解除の通報と同一文書となっており、しかも原告に関する事項が文書末尾に記載され外観上必ずしも明瞭ではないこと、三月一二日、葵レンタカーからの通報に接し、岡崎署においては丁原の逮捕に向けて、中西係長から他の警備課警察官に対し捜査に関する事項の伝達がなされたが、その際中心となったのは《証拠省略》に記載された丁原の人相、特徴であり、原告については何ら伝達の対象とされなかったことなどの事実が認められ、以上の事実を総合すれば、結局本件は、既に指名手配を解除されていた原告につき、同事実を看過し、未だ指名手配中であると誤信してこれを逮捕したものと認めることができる。《証拠判断省略》

なお、被告は、本件において右鈴木ら岡崎警察署警備課警察官は、原告に対し手錠をかけていないほか有形力の行使も全く行っていないこと、岡崎署に着いた際、同人を取調室へ連行することなく警備課の応接セットに腰かけさせ、しかも右位置は逃走の容易な入口付近であったこと、原告に対してはお茶を供していること、仮に逮捕であれば明確に被疑事実を告知するほか通常逮捕手続書、被疑者引渡書、捜索差押調書等の作成に着手すべきところ、本件においてはこれら手続に全く着手していないことを各指摘し、右事実を根拠として本件を任意同行である旨主張する。しかしながら前掲各証拠と前記認定事実によれば、原告は鈴木から「君は一〇月一三日の静岡の件(凶準)で指名手配となっている。」旨、告げられたうえ山内、藤城に両腕をかかえられ、鈴木らから押されて車に乗せられようとした等、客観的にも逮捕と見做しうる状況があったこと、また原告の思想、信条、経歴、所属団体等から判断し、同人が任意同行に軽々に同意するものとは考え難いところ、かかる原告において本件を終始強制力を伴う逮捕であると認識していたこと(原告らは葵レンタカー前路上において、職務質問であれば強制力はないとして協力を拒み、一旦は警察官らのもとを離脱したこと前記認定のとおりである。)、鈴木は原告に対し、逮捕である旨明言しているほか、同人或いは磯部の言辞のうちには「逮捕状は静岡にある」、「どうせ静岡に行けば云々」など、逮捕(逮捕状の緊急執行)を当然の前提とするものが認められること、加えて手錠を用いないこと、応接セットに座らせたこと、お茶を出したこと及び逮捕に伴い作成する前記各書類の作成に着手していないことの各事実は《証拠省略》を総合すると、実務上行なわれている第一種指名手配者に対する逮捕状の緊急執行の事務処理と相容れないものではないことがそれぞれ認められる。そうすると、鈴木らの原告に対する本件行為は客観的にも原告の自主的な判断を抑圧した身柄の拘束といえ、任意性を有しないことが明らかであって、逮捕に他ならないと解せられる。

四  右認定事実からすれば、磯部、鈴木、中西らは、原告に対する指名手配が既に解除されていたにも拘らず、これを看過して、昭和五〇年三月一三日午前一一時五分頃から同一一時五〇分頃まで原告を違法に逮捕したというべきであり、右逮捕は被告の公務員である磯部、鈴木、中西らの職務の執行としてなされたものであることは明らかであり、かつまた、右逮捕について磯部、鈴木、中西には少くとも原告に対する指名手配の解除を看過した過失があったものということができるから、被告は国家賠償法一条一項によって、右逮捕により原告が蒙った損害を賠償する責を免れない。

五  《証拠省略》によれば、原告は本件逮捕により精神的苦痛を蒙った事実を認めることができるところ、前記本件逮捕に至る経緯、本件逮捕の状況、身柄拘束時間の長短、その他諸般の事情を考慮すると、原告の精神的苦痛を慰藉するには金五万円をもって相当と認めることができる。

また、弁論の全趣旨によれば、原告は、本件損害賠償請求のため、訴訟代理人の伊神喜弘、山本秀師、平野保の各弁護士に本訴の提起、追行を委任したことが認められるところ、本件訴訟の難易、本訴認容額、右訴訟代理人らの行なった訴訟活動その他諸般の事情を考慮すると右弁護士費用のうち、本件逮捕と相当因果関係のある額は金五万円と認めるのが相当である。

六  以上の次第で、原告の本訴請求は金一〇万円及びこれに対する本件逮捕の翌日である昭和五〇年三月一四日から支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条一項を、仮執行免脱の宣言につき同法同条三項を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川井重男 裁判官 原昌子 三代川俊一郎)

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